ネットショップ始めるなら必須の「特定商取引法に基づく表記」を知る

ネットショップ始めるなら必須の「特定商取引法に基づく表記」を知る

ネットショップを始めるときに、扱う商材などによってさまざまな法律が関係してきますが、すべてのネットショップに必須の法律である「特定商取引法」については必ず確認しておきましょう!

特定商取引法とは

違法・悪質な販売や勧誘行為から「消費者(買い手)」を守るための法律です。
意図せず法律違反とならないよう、ネットショップ(通信販売)の事業者は、特定商取引のルールを守り運営をしなくてはいけません。

法律についてはこちらに掲載されていますが、要は消費者が誤解したり不利益を被らないよう、事業者の情報と支払い方法などの買う際に必要な情報をしっかりと明記しておきなさい、ということです。

ネットショップだけでなく、訪問販売や電話勧誘も特定商取引法の対象となりますが、ここでは「ネットショップ」を始めるときに気を付けるべき点や書き方などを説明します。


ネットショップが注意するポイント

・事業者名など、表記が義務付けられている項目をサイト上に掲載
・ネットショップはクーリングオフ対象外だが返品について必ず明記
・掲載した情報の虚偽や誇大な表現、誤解による購入がないこと
・未承諾のメール広告・ファクシミリ広告配信の禁止
・前払式通信販売は承諾についての通知義務

とくに注意したいことは誤解による購入です。
意図せず誤解を与えてしまう造りになっていないか、ネットショップサイト作成するときには気をつけて行わなくてはなりません。

特定商取引法のガイドラインには、注文前に「注文内容の確認画面」を設けるようにとありますが、別会社提供のカートシステムを利用しているショップ様は、予めシステムに導入されているので、特に気にしなくても大丈夫でしょう。
自社でカートシステムを導入する際には、購入・訂正ボタンの配置や購入することがひと目でわかる表記を意識するようにしてください。

また、プレゼントやキャンペーン、条件付きの無料商品を取り扱う場合は、より誤解を招く恐れがあります。
買い手は全文読まないということを想定して、条件の明示や最終的な請求金額が必ず伝わるように工夫する必要があります。


特定商取引法に基づく表記の書き方

表記が必要な項目は下記となります。
サイト上に「特定商取引法に基づく表記」等のページを設けてトップページからリンクで確認できるようにすることが望ましいです。
なお、CMSなどの利用を検討している場合は、テンプレートを用意してくれていることが多いです。

・事業者名
 ※登記上の名称 原則通称や屋号は不可

・法人の場合は代表者・販売業務責任者名

・住所
 ※原則登記上の住所。活動拠点の住所を正確に

・電話番号

・電子メールアドレス
 ※電子メールによる商業広告を送る場合

・代金の支払い方法

・代金の支払時期、及び商品の引き渡し時期

・送料について
 ※金額での表示、または運送会社の料金表リンク

・販売価格、送料以外に負担となる料金について

・返品について、返品特約に関して
 ※特約についてガイドラインをご参照ください

・資格、免許
 ※商材が資格、免許を必要とする場合のみ

 なお、商品の代金については商品ページに記載するかと思いますが、売価(実売価格)を書かなくてはいけません。


 省略を考えている方は特定商取引法ガイドの「広告の表示事項を省略できる場合」を参照してください。


【番外編】民法改正による影響

特定商取引法は、民法という基盤の法律の一部分(訪問販売や通信販売など一部取引型)を掘り下げてルールを制定したものになります。

そのため、2020年4月1日に施行された民法改正の影響を受けていますが、施行されて間もないため、あまり認識していない人も多いと思います。

今回の改正でネットショップに関係があり、特定商取引法に特に関わりがあるものは「瑕疵」という言葉の廃止され「契約不適合」という扱いになります。

瑕疵とはキズ、欠陥、不具合のことであり、契約不適合とは、取引した商材の種類・品質・数量にかかわらず「契約内容に適合していない」と判断されたことを言います。
そのため売り手側の責任範囲の認識が変わってきますので、返品に関してや特約の表記などを念のため見直しておくことをオススメします。


特定商取引法は消費者を守るための法律ですが、同時にショップ様も守ることになります。
特定商取引法に基づく表記をしっかりと提示することで、買い手とのトラブルをなるべくなくし、信頼できるサイトと認識してもらいましょう。

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